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消費者庁、買取専門店の広告、景品表示法違反に該当の恐れと判断

  • j78954
  • 8月24日
  • 読了時間: 1分

 このブログでも何回か取り上げた大手買取専門店のチラシや広告。ようやく消費者庁が「アウト!」の判断下しましたね。 


 買取専門店の広告で金額を「盛る」表現をした場合には、景品表示法違反に当たる恐れがあるとの見解を、消費者庁がこのほどまとめました。「地域最高値で買取」としているのに下回ったり、「何でも買取」としているのに対象外のものがあったりする場合が違反となります。


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 また景表法違反に当たる恐れがある事例として、過去の買取実績金額をはるかに上回る金額を「参考価格」や「実績価格」として表示する場合や、「何でも買取」としながら条件によっては対応しない場合などが該当するとしています。


 ほぼ全て当てはまる大手買取専門店の広告、これ以上のこの釣り広告の犠牲者が出ないうちに、早くやめて頂きたいです。しかし・・・手を変え品を変え(言葉を変え)、ギリギリの表現で消費者の勘違いを誘発するようなチラシ、また作るんだろうなぁ・・・

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