こんにちは。杉並区で買取と質屋を営業しております、上州屋質店、荻窪店です。
今回は純金インゴットを買取させて頂きました。
※当店は買取例ではなく、買取した実物の写真を掲載しております。今回のお品物はシリアルナンバー等の問題がありますので、配慮により一部画像を処理させて頂いております。
金の買取が止まりません。今回も純金のインゴットを買取させて頂きました。毎度有難うございます。
ここ最近、金の高騰でお問い合わせが多いのが、「天皇陛下御即位記念10万円金貨」を、買取出来ないか?というお問い合わせです。
この金貨は平成2年の発行、発行枚数200万枚。アンティーク性、希少性共に無い金貨です。ただ、材質は純金製、重量が30gあるのです。ということは、単純計算、純金が¥7,000/g だとすれば、¥10万円の金貨が、¥210,000になるわけです。売却したいですよね。当店も買取させて頂きたいです。
しかし、大事なのはここからです。日本の硬貨として発行される記念金貨は、「貨幣損傷等取締法」の対象となっています。
この法律は、貨幣を損傷させたり溶かして別のものへと作り替えたりしてはならないことを定めた刑法で、溶かして素材として使おうとしたりすれば、貨幣損傷等取締法違反により、1年以下の懲役、もしくは20万円以下の罰金で罰せられることになります。立派な犯罪です。
記念金貨を「金」として取り扱い、売買するということは、「金を溶かす可能性」についても考慮しなければいけません。知らない内に法律違反を犯さないよう、貨幣に関する法律についても、最低限の知識を頭に入れておきましょう。
買取店によっては、希少性があり、プレミア価格で売買出来るとうたっている業者もありますが、平成2年に200万枚の発行です。コインとしての希少性は、ありません。あるのは、間違いなく「金」としての価値です。
当店は法に則って営業をしております。グレーな事も致しません。
結論。
買取致しかねます。以上。
※注意 買取をしている業者が犯罪者という事ではございません。あくまでも、溶かしたら、です。
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